波崎メモリアルパーク様サンプルサイト

使用規則

◆規定

第1条

波崎メモリアルパーク光明乃里(以下霊園という)を使用される方は、この規則(以下本規則という) に定めるところにより使用承諾を受けて下さい。

◆霊園の所在

第2条

茨城県神栖市波崎7815-1番地

◆事務所の所在地

第3条

茨城県神栖市波崎7815-1番地  電話0479-44-1481
霊園管理事務所内に置く

◆使用目的

第4条

本霊園は、墳墓以外の目的には使用出来ません。

◆使用資格

第5条

(1) 本霊園は、宗旨宗派の如何を問わずに使用できます。

(2) 本霊園は、日本国籍を有する方に限り使用することが出来ます。但し管理者の承認を得た場合には他国籍を有する方でも使用することが出来ます。

◆霊域の種類

第6条

本霊園は普通霊域を設けるものとします。

◆永代使用料

第7条

永代使用料は墓所を永代にわたって使用することを保証する料金です。霊園の規則に反した場合は、永代使用権を消滅します。

◆管 理 料

第8条

管理料は自然環境の整備、園内清掃(但し承諾を受けた地域を除く)及び道路の維持、事務管理等霊園管理に要する費用で、別に定める管理料を戴きます。但し、時勢により料金を改正することがあります。

◆使用手続

第9条

本霊園を使用される方は永代使用申込書に住民票を添付して別に定めるところの永代使用料及び管理料(2年分)を前納して戴きます。

◆永代使用承諾証の発行

第10条

(1) 永代使用料及び管理料を納入されたときに墓地永代使用承諾証(以下承諾証という)を発行いたします。

(2) 承諾証を破損または紛失したときは別に定める手続きにより再発行を受けて下さい。

◆料金の返還

第11条

既納の永代使用料及び管理料は返還致しません。

◆墓石工事

第12条

 

(2) 墓地使用に際しては1区画1施主と致します。

◆工事基準と制限

第13条

(1) 普通霊域については区画を明らかにする為に2年以内に石材をもって囲障を設けて戴きます。

(2) 植樹の高さは1.0米以内とし他に迷惑を及ぼす場合は使用者に通知の上処分します。

◆墓石等の移設

第14条

本霊園は他所からの墓石等の移設は可能です。

◆埋 改 葬

第15条

(1) 本霊園内では、墓地施設を施さずに埋葬することは出来ません。

(2) 埋葬又は改葬する方は管理事務所に所轄市町村の発行した埋改葬許可書と本霊園の承諾を得て下さい。なお分骨のときは現在埋葬されている墓所の管理者の分骨証明書を添えて本霊園に提出して下さい。

(3) 公衆衛生上、本霊園は死体(死胎を含む)を埋葬することは出来ません。

(4) 本霊園は親族(6親等)以外の者を埋葬することは出来ません。但し管理者の承諾を受けたときは所定の事務手続を行い埋葬することが出来ます。

◆使用権の継承

第16条

使用名義人が死亡したときは管理者の承認を得て相続人又は親族1人が墓地の使用の承諾を継承することが出来ます。

◆永代使用承諾証の取消

第17条

使用者が次の各項に該当したときは管理者は本霊園の永代使用承諾を取り消すことがあります。

(1)使用者が2年以上管理料を納入しないとき。

(2)使用者の死亡後2年を経過しても祭祀を継承する方の届出がないとき。

(3)近隣の使用者に迷惑となるような行為があったとき。

(4)その他本規則に違反したとき。

(5)各項により使用承諾証を取り消されたときは本霊園の任意に定める場所に改葬することができ墓石等を他に撤去処分致します。なおこれに要した費用は使用者の負担とします。従って新たな第三者に対し再び永代使用を承諾しても前使用者及びその利害関係者は一切異議申し立てることは出来ません。

◆権利の譲渡禁止

第18条

使用者はその永代使用権を第三者に譲渡または転貸する事は出来ません。

◆墓所の返還

第19条

使用者が使用承諾を受けて墓地を放棄するときは使用者は自己の責任で墓地を原状に復し、使用承諾証を添えて返還届を管理者に提出して下さい。万一使用者が墓地を返還しないときは本霊園より通知の上その墳墓を本霊園の任意で移設し、これに要した費用は使用者の負担とします。

◆不可抗力による自己の責任

第20条

天変地異等の不可抗力による損害については責任を一切問いません。

◆法人が使用する場合

第21条

法人が本霊園を使用する場合は本霊園と協議の上申込みを受けるものとする。

◆規則に定めない事項

第22条

前各条に定めない事項については法律の定めるところによるほかその都度管理者が決定する。

◆規則の改正

第23条

墓地埋葬等に関する法律等、法則が改正された場合、又は管理者が特に必要と認めた場合には本規則を改正することが出来る。

◆管理者

第24条

本霊園の管理者は、宗教法人光明院の代表役員とする。又は、代表役員の任命するものによって代行できるものとする。

以   上

平成 7年10月18日 制定

平成19年 8月 1日 改定